こんにちは。事務作業大好きデザイナー、CGデザイナーのコマツです。
今年の確定申告はe-Tax・青色申告で1月中に済ませました。
最近は会計ソフトとe-Taxのおかげで申告書の作成はかなり簡単にできるようになりました。
ただ一緒に提出する「添付書類」はどれをどう出せば良いのか毎年迷いながら調べてます。
国税庁のサイトを見ても、「添付省略できる」とか「イメージデータで出しても良い」とか「平成29年からは~」とか、お役所のややこしい言い回しが多すぎて読めば読むほどほど分からなくなる状況。
今回は確定申告する際に添付書類は何をどう提出するのかまとめました。
主にe-Tax・青色申告の場合について書いています。
窓口・郵送申告の場合も簡素化されつつあるので補足しました。
【この記事の内容】
- e-Taxで提出しなくて良い書類まとめ
- 書面の確定申告でも添付書類が簡素化されました
- 添付書類の注意点
去年は添付書類が原因で還付金が振り込まれないというトラブルにも見舞われたこともあり、敏感にならざるを得ません。
今年は同じ過ちをしないようにしっかり調べて申告を済ませたところ、すんなり通って2月中に還付金が入りました。
結局のところ、e-Taxなら基本的に提出する添付書類はありません。
「記載内容を入力して送信することにより」ってどういうこと?
「出しても良い」って出さなくても良いの??
国税庁サイトの分かりにくい言い回しも合わせて解説します。
確定申告ソフトの恩恵もあって、納税者がやる作業自体は年々少なくなってきています。
提出物についてもここで一度整理して、これからの確定申告をさらに楽にしていきましょう。
確定申告の添付書類とは
確定申告で必ず提出する書類としては下記の2点があります。
- 確定申告書AまたはB
- 青色申告決算書(青色申告)
収支内訳書(白色申告)
上記2点には「~~から○○万円の売上があった」といった収入金額と、「~~に○○万円を支払った」といった控除金額を記載します。
この金額が本当かどうか書いただけでは分からないので、記載内容を証明するための書類が必要です。
この申告書と一緒に提出する書類のことを「第三者作成書類」とか「添付書類」といいます。
例えば以下のような添付書類が必要になります。
- 源泉徴収票
→給与所得があった場合 - 医療費の領収書
→年間の医療費が10万円を超えた場合 - 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
→iDeCoの掛け金を払った場合 - 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
→ふるさと納税をした場合 - 特定口座年間取引報告書
→株の取引で利益があった場合
これだけの書類を用意するのは手間ですが、実際にすべての書類を提出する必要はありません。
e-Taxの場合は、大きく分けて
- 添付省略できる
- pdfで提出できる
- 書面を提出する
の3種類があります。
それぞれを詳しく解説します。
e-Taxでの添付書類
e-Taxで確定申告した場合に限り、添付書類の提出はかなり簡素化されています。
e-Taxで添付省略できる書類
添付省略できる=提出しなくて良い、ということです。
e-Taxで申告する場合、一般的な個人事業主ならほとんどの書類は提出しないで済みます。
e-Taxで添付省略できる書類の一例
- 源泉徴収票
- 医療費の領収書
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定口座年間取引報告書
ほぼ大半の書類は省略できるんですね。
その他、添付省略ができる書類一覧は国税庁の以下リンクにあります。
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合のの第三者作成書類の添付省略の制度について|e-Tax
その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
「その記載内容を入力して送信することにより」とは、確定申告書の所定の欄に金額が書いてあればOKということです。
入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。
5年間の保存義務はあるので原本かデータの形でとっておく必要はあります。
医療費控除は要注意
一年間の医療費が10万円以上で医療費控除を受ける場合、添付省略・イメージデータどちらも対応していない書類が必要になります。対応が2パターンに分かれます。
- 「医療費控除の明細書」を添付する
- 「医療費通知」を郵送する
e-Taxなら前者「医療費控除の明細書」を自分で作成した方が簡単です。
医療費控除の明細書を添付する
一年分の領収書を集計する必要はありますが、確定申告書と一緒にデータ送信すれば完了します。
e-Taxサイトの「確定申告書等作成コーナー」で作成するか、会計ソフトでも必要事項を記入すれば自動作成してくれます。
医療費通知を郵送する
健保から発行される医療費通知(医療費のお知らせ)も添付書類として使えますが、こちらは別途郵送する必要があります。
確定申告書を電子申告(e-Tax)により送信する場合において、医療保険者から「医療費通知」を書面で交付を受けているときは、①(中略)「医療費控除の明細書」データを確定申告書データとともに送信(中略)か、②「医療費通知」(書面)を別途郵送等により所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。
そもそも医療費通知は確定申告のための書類ではないので、集計期間が合っていなかったり使いにくいことが多いようです。
e-Taxでイメージデータで提出できる書類
イメージデータで提出できる=申告データと一緒にpdfを出せば良い、ということです。
pdfで提出可能な添付書類一覧は国税庁の以下リンクより。
添付書類のイメージデータによる提出について|e-Tax
イメージデータにより提出可能な添付書類(pdf)
e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができる
「提出することができる」とはpdfか現物か、どちらかで提出しなさいよということです。
なお、平成30年4月以降に添付書類をイメージデータで提出した場合は保存が不要になりました。
pdfは5年間の保存義務が不要です。
添付省略とは違う部分ですね。
イメージデータによる提出の対象とならない添付書類は、次のとおりです。
電子データ(XML形式又はXBRL形式)により提出が可能な添付書類 法人税申告の財務諸表及び勘定科目内訳明細書、所得税申告の青色申告決算書及び譲渡所得の内訳書など 所得税申告で記載内容を入力して送信することにより添付を省略できる添付書類 給与所得の源泉徴収票、医療費の領収書、生命保険料控除及び寄付金控除の証明書など 原本への割印が必要となるなど手続の特性上、書面提出が必要な添付書類 印紙税過誤納確認申請の添付書類など ※上表に記載した添付書類のほか、申告書、申請・届出書は、イメージデータによる提出の対象とはなりません。
pdf提出の対象にならない書類について。
- 電子データにより提出が可能な添付書類
→電子データで出すので、わざわざpdfを出す必要ありません。 - 所得税申告で記載内容を入力して送信することにより添付を省略できる添付書類
→「1.e-taxで添付省略できる書類」のことです。出さなくて良いのでpdfも必要ありません。 - 原本への割印が必要となるなど手続の特性上、書面提出が必要な添付書類
→これはpdf・添付省略どちらもできない、本当に現物の提出が必要なものです。
e-Taxで書面提出が必要なもの
上記「添付省略できる書類」「イメージデータで提出できる書類」以外は別途郵送で書面を提出することになります。
「2.e-Taxでイメージデータで提出できる書類」内の
(印紙税過誤納確認申請の添付書類など)
これらも書面での提出が必要です。
書面申告での添付書類
窓口か郵送提出で確定申告した場合も、添付書類が簡素化がされつつあります。
書面申告で添付省略できる書類
あまり知られていませんが、2019年4月からは窓口・郵送提出の確定申告でもいくつかの書類は添付省略できるようになりました。
1 各種書類の添付省略について
納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、平成31年4月1日以後(※)に提出する以下の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。
手続名
所得税申告(確定申告書及び修正申告書)添付不要とする書類
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなされる金額の支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
今後は源泉徴収票を提出することはありません。
株の取引をしてる人は、特定口座年間取引報告書も出さなくてOKです。
窓口・郵送での確定申告も徐々に簡素化されてきていますが、上記8点以外はまだ書面で提出が必要ということです。
遅かれ早かれ、e-Taxには移行するべきですね。
確定申告の添付書類まとめ
e-Taxなら添付書類の提出がほぼ不要
確定申告の添付書類のうち、一般的な個人事業主が提出する添付書類の大半は添付不要です。
住宅ローン減税の書類は添付の必要がありますが、e-Taxと一緒にpdfで提出すればOKです。
上記以外の添付書類が必要な場合は、印刷か原本で提出することになるかと思いますが、かなり限られたパターンになってきます。
医療費控除は「医療費控除の明細書」で
医療費控除の書類は、健保から発行される「医療費通知」か自分で作成する「医療費控除の明細書」のどちらかが必要です。
医療費通知は別途郵送での提出が必要なため、e-Taxだと逆に手間になります。
自分で「医療費控除の明細書」を作成してデータ添付するのがおすすめです。
pdfでの添付は認められていないので、会計ソフトから申告書と一緒に作成してしまうのが手っ取り早いです。
支払調書は必要ない
会社員の源泉徴収票に近いものとして、個人事業主は支払調書があります。
年末に送付される一年間の報酬額と源泉徴収額を通知する紙ですが、支払調書はそもそも提出不要です。
提出義務はなく、受け取ってなくても問題はないので保存の義務もありません。
2021年以降は税制優遇も
今回は添付書類についてまとめましたが、e-Taxは通常の確定申告より格段に優遇されています。
特に2021年からは控除額10万円UPの税制優遇が始まり、利便性に加えて節税もできる強力な制度です。
青色申告特別控除額 が変わります!! 基礎控除額 – 国税庁
青色申告控除以外にもメリットの多いe-Taxについて以下にまとめています。